総則

第1条
この規則は、一般社団法人住宅DX推進協議会(以下「本会」という)の定款第8条(会費)に基づき、会員に関する事項を規定する。

会員

第2条
本規則で会員とは、住宅産業DXを実践・推進する上で、基盤となるICTシステム・フィンテック・決済・保証・電子的生産性向上技術を活用し、地盤・基礎建設工事等を含む住宅建築請負工事における元請け下請け間相互の課題を解決し、且つ相互のコスト改善を可能にする仕組みとサービスを提供する事業等に賛同し、本規則を承認し、入会を申し込んだ団体・法人及び個人のうち、本会が入会を認めた者をいう。

会員の種別

第3条
会員は、「会員A」、「会員B」、「会員C」、「特別会員」、「賛助会員」に区分する。

2.「会員A」は、住宅産業DXを実践・推進する住宅事業者で、本会の目的に賛同して入会した法人とし、入会金及び年会費を納入した者とする。

3.「会員B」は、住宅産業DXを実践・推進する地盤関連事業者で、本会の目的に賛同して入会した法人とし、入会金及び年会費を納入した者とする。

4.「会員C」は、住宅産業DXを実践・推進する住宅関連会社で、本会の目的に賛同して入会した法人とし、入会金及び年会費を納入した者とする。

5.「特別会員」は、本会の事業を推進するため、地盤保証関連の法人や住宅関連団体等で本会の要望により入会した団体・法人とし、入会金及び年会費を納入した者とする。

6.「賛助会員」は、本会の事業を推進するため、メディア関係、学識経験者等で本会の要望により入会した団体・法人及び個人とする。

7.会員Aならびに会員B、会員Cで資本金の額が1億円もしくは従業員数が100人を超える法人は、本社・支社等の拠点単位を1会員とする。

会員サービス

第4条
会員は、本会が提供するサービス等の利用ができる
1.地盤情報データベースである地盤DXマップの閲覧
2.セミナー・講演会等の参加
3.本会が設置する委員会への参加
4.その他本会が提供するサービスの利用

入会

第5条
本会の会員になろうとする者は、本会所定の手続きによる申し込みを行い、理事会にて審査、承認を受けることとする。

会費

第6条
会員は、次の入会金、年会費を本会に納めなければならない。ただし、入会初年度の年会費は入会金を充当する。
(1)会員A   入会金、年会費 30,000円
(2)会員B   入会金、年会費 50,000円
(3)会員C   入会金、年会費 50,000円
(4)特別会員  入会金、年会費 500,000円
(5)賛助会員  入会金、年会費 無料

会費の納入

第7条
会費の納入は年度を単位とし、毎年度4月1日を起算日として1年度分を前納するものとする。ただし、新規会員は入会時に会費を納入するものとする。

2.入会時期が4月1日から9月30日までは入会金は満額納入とし、10月1日から3月31日までは入会金を半額とする。

3.本会は、必要に応じて、会費の使途、金額及び支払時期を理事の過半数の一致による決定において定めることにより、会員から会費を徴収できる。

4.既納の会費は、返還しないものとする。

退会

第8条
会員は、退会届を本会に提出し、任意に退会することができる。

2.会員は次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1)第6条第1項の支払い義務を3か月以上納入しないとき
(2)本人が死亡、または会員である団体・法人が解散、消滅したとき
(3)総社員が同意したとき
(4)会員について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始、その他一切の法的倒産手続の開始の申立てがあったとき

3.定款その他の規則に違反したとき、または、本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたとき、その他、正当な事由があるとき、理事全員一致の決議により、会員を退会させることができる。

4.会員の資格を喪失したときは、本会に対する権利を失う。但し、会員がその資格を喪失しても、本会に既に納入した会費等そのほかの拠出金は、理由の如何を問わず返還しないこととする。

会員種別の変更

第9条
会員は、本会が定める所定の手続きを経て会員種別の変更を行うことができる。

会員名簿

第10条
本会に会員の氏名及び住所等連絡先を記載した会員名簿を備える。

2.会員が死亡、解散し、退会したものとみなされ、または登録の取り消しを受けるときは、その者を会員名簿からから除くものとする。

会員に対する通知等

第11条
会員に対する通知または書面の送達は、次の方法による。
(1)本会のホームページ
(2)会員名簿に記載された会員の住所地

届出事項の変更

第12条
会員は、本会に届け出た法人名及び氏名、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更が生じた場合には、遅滞なく本会に所定の方法により届け出ることとする。

2.前項の届出がないために本会からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなす。 但し、前項の変更を行わなかったことに、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。

規則の改定

第13条
本規則の改廃は理事会の決議によって行う。

附 則

附 則 この会則は令和 6 年 8 月 6 日から施行する。
附 則 この会則は令和 7年 3 月 11 日から施行する。